1971-03-25 第65回国会 衆議院 外務委員会 第12号
たとえば、アメリカ等におきましても、生産性本部との提携ということにはなっておりますけれども、労働指導者の招待であるとか、人事交流であるとか盛んにやっております。また西ドイツ等におきましては世界の相当な、数カ所以上にそれぞれ駐在のような形で、その労働外交官というものを派遣されて、そして積極的にその派遣された国との提携をはかっておるわけであります。
たとえば、アメリカ等におきましても、生産性本部との提携ということにはなっておりますけれども、労働指導者の招待であるとか、人事交流であるとか盛んにやっております。また西ドイツ等におきましては世界の相当な、数カ所以上にそれぞれ駐在のような形で、その労働外交官というものを派遣されて、そして積極的にその派遣された国との提携をはかっておるわけであります。
それに何ぞや、労働指導者のうちにはストライキをやりながら、また陰では協定するなんと言つて資本家をおどかして、多少のお恵み金をもらつて生活しておるというような者もあるといううわさがある状態では、日本の今後は、まことに憂慮にたえざるものがあります。私はこの点において、日本の労働組合並びに労働組合の指導者諸君は、ぜひこの際ひとつ御反省を願いたいと思う。
私は、心ある者は、電産ストの所産である、小さい工場に勤務しておつた労働者の方々が失業をいたしまして、お気の毒な現状を見せ付けられましたとき、一つの大きな労働組合が、みずからの権利としてストライキをやりまして、それがために小さな工場のたくさんの労働者たちが失業をする元をなすとするならば、(「哀れなるかな」と呼ぶ者あり)私は労働指導者に一掬の涙があつて然るべきだと存ずるのであります。
この労働組合法案の改正につきまして、昨年以來各方面において、その必要性が叫ばれておつたのでありまするけれども、その改正案の叫ばれる動機となりましたものは、二・一ストであり、また昨年のゼネストでありまして、國家の重要なる機能と、わが経済の重要なる動脈が、一部の労働指導者の政治的意図によつて危殆に瀕しましたときにおきまして、これに対する政府の労働法上の対策というものは、まつたく皆無でありまして、これを回避